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Congenital anomaly

保険適用の矯正治療

保険適用の矯正歯科治療

現在、患者様急増のため、新規の保険適応の患者様の受入れは一時中断しております。

H30年の保険改定の時点で

  • 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)
  • 以下の先天疾患に起因する咬合異常

に対しての矯正歯科治療には保険が適用されています。
つまり、「3本以上の生えてこない前歯があって、歯ぐきを切って引っ張り出す必要のある症例」と「先天性疾患が原因となって生じている不正咬合症例」が対象となっています。聞きなれない疾患名もたくさんあると思いますし、私自身も経験したことがない疾患もありますが、 心当たりのある患者様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

保険適用となっている先天性疾患

別に厚生労働大臣が定める疾患

  1. 唇顎口蓋裂
  2. ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
  3. 鎖骨・頭蓋骨異形成
  4. トリーチャー・コリンズ症候群
  5. ピエール・ロバン症候群
  6. ダウン症候群
  7. ラッセル・シルバー症候群
  8. ターナー症候群
  9. ベックウィズ・ウイーデマン症候群
  10. 顔面半側萎縮症
  11. 先天性ミオパチー
  12. 筋ジストロフィー
  13. 脊髄性筋委縮症
  14. 顔面半側肥大症
  15. エリス・ヴァンクレベルド症候群
  16. 軟骨形成不全症
  17. 外胚葉異形成症
  18. 神経線維腫症
  19. 基底細胞母斑症候群
  20. ヌーナン症候群
  21. マルファン症候群
  22. プラダー・ウィリー症候群
  23. 顔面裂
  24. 大理石骨病
  25. 色素失調症
  26. 口腔・顔面・指趾症候群
  27. メービウス症候群
  28. 歌舞伎症候群
  29. クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
  30. ウイリアムズ症候群
  31. ビンダー症候群
  32. スティックラー症候群
  33. 小舌症
  34. 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
  35. 骨形成不全症
  36. フリーマン・シェルドン症候群
  37. ルビンスタイン・-ティビ症候群
  38. 染色体欠失症候群
  39. ラーセン症候群
  40. 濃化異骨症
  41. 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
  42. CHARGE症候群
  43. マーシャル症候群
  44. 成長ホルモン分泌不全性低身長症
  45. ポリエックス症候群
  46. リング 18 症候群
  47. リンパ管腫
  48. 全前脳胞症
  49. クラインフェルター症候群
  50. 偽性低アルドステロン症
  51. ソトス症候群
  52. グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
  53. その他顎・口腔の先天異常

*(53)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。

矯正歯科治療が保険適用される施設基準

矯正歯科の看板を掲げているすべての歯科医院で矯正歯科治療に対して保険適用されるわけではなく、指定自立支援医療機関または顎口腔機能診断料施設の施設基準を満たしている必要があります。

指定自立支援ならびに顎口腔機能診断料算定の指定医療機関リストはこちら

自立支援医療制度(育成医療・更生医療)

唇顎口蓋裂の患者様では、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度があります。

  • 育成医療:18歳未満の児童が対象

  • 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方

    以下の図に示すように所得によって異なりますが、育成医療や更生医療を申請された唇顎口蓋裂の患者様は、自己負担額が原則1割となり、1ヶ月の自己負担額の上限もあるため、医療費を軽減することができます。なお、育成医療や更生医療の給付を扱うことができるのは指定自立医療機関となりますが、当院は、指定を受けておりますので、唇顎口蓋裂の患者様は、お申し出下さい。

  • 育成医療の申請について

    自治体ごとに所定の書類がありますので、各市、区等に問い合わせてみて下さい。また、自治体に提出する書類の一つに、当院で作成した意見書が必要となりますので、受診の際にお申し出下さい。

  • 更生医療の申請について

    身体障害者手帳(そしゃく機能障害4級)の交付を申請することになります。なお、唇顎口蓋裂の場合、医師と歯科医師からの「身体障害者診断書・意見書」が必要となります。その意見書を作成できるのが、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師となりますが、当院は指定歯科医の認定も受けております。18歳以上の唇顎口蓋裂の患者様は受診の際にお申し出下さい。

育成医療・更生医療の1か月の自己負担額上限
厚生労働省 自立支援医療 利用者負担のを一部改編

所得区分育成医療更生医療
一定所得以上
市町村民税 235,000円以上
対象外対象外
中間所得
市町村民税 235,000円未満
中間所得(2)
市町村民税33,000円以上
10,000円医療保険の高額療養費
中間所得(1)
市町村民税33,000円未満
5,000円
低所得(2)
市町村民税非課税(本人収入800,001円以上)
5,000円5,000円
低所得(1)
市町村民税非課税(本人収入800,000円以下)
2,500円2,500円